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第1章 総則 |
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第1条 | 名称および所在 |
| 本会は、「大阪つどいの広場ネットワーク」と称し、代表が所属する「つどいの広場」を所在地とする。 |
第2条 | 目的 |
| 本会の目的を以下のように定める。 |
| (1)「ひろば事業」に取り組んでいる団体・個人の連絡調整を図り、ひろばの趣旨・役割を確認しながら、情報の共有、相互の交流を行うとともに、研修などを行う事によって、ひろばの質を向上させることを通じて、地域子育て文化の発展に寄与する。 |
| (2)子育て支援に取り組み幅広い団体と連携を図り、「ひろば事業」の社会的認知と役割の共有化を図る。 |
第3条 | 事業 |
| 本会は、上記の目的を達成するために以下の取り組みを行う。 |
| (1) つどいの広場に関わる情報の収集・提供、技術的支援。
(2) つどいの広場実践者に対する交流会、研修会の開催。
(3) つどいの広場の実践プログラムなどに関する調査研究、政策提言。
(4) 子どもと家庭支援に取り組む府内関係団体との連携。
(5) その他、目的達成のために必要な事業
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第2章 会員
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第4条 | 会員 |
| 本会は、以下の2種の会員によって構成される。 |
| (1)正会員
正会員は、つどいの広場もしくは、その他の広場機能を持つ活動体であって、本会の趣旨に賛同し、その事業活動に参加することを希望する団体または個人とする。 |
| (2)賛助会員
賛助会員は、つどいの広場もしくは、その他の広場機能を持つ活動体、あるいは、つどいの広場事業に関心のある者であって、本会の趣旨に賛同する団体または個人とする。
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第3章 役員
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第5条 | 役員 |
| 本会に次の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)世話人 加盟広場より1名を推薦するものとする。
(6)監事 2名
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第6条 | 選出および任期 |
| (1)役員は、正会員の中から総会の決議をもって選出される。
| | (2)役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、事業により任期途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
第7条 | 顧問及び相談役
役員会の議を経た上で、本会に顧問・相談役をおくことができる。 |
第8条 | 職務
(1) 代表は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故のあるときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、世話人会に議決に基づいて本会の日常業務を執行する。
(4) 会計は、本会の財務について管理・執行する。
(5) 世話人は、世話人会を構成し、会の日常業務を遂行する。
(6) 監事は、本会の業務執行状況、財産の管理状況について監査する。
(7) 顧問および相談役は、本会の重要事項について代表の設問に応え、または、意見を具申する。
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第4章 会議
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第9条 | 総会 |
| 本会は会員相互の意見交換と本会の事業運営に関わる重要事項決定のために、総会を開催する。
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| (1)総会は、正会員によって構成し、代表の招集によって年1回開催する。ただし、賛助会員はや関係機関のオブザーバー参加を認めることができる。
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| (2)総会は、正会員の過半数(委任状を含む)の参加で成立し、議決事項で決議判断を必要とする場合は、出席正会員の過半数とし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
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| (3)緊急に議決を要する案件が生じた場合には、代表は臨時総会を招集することが出来る。ただし招集が困難であると判断される場合には、書面によって議案を提示し、同様に書面によって会員の意思確認を行う形式で議決をはかることができる。
| 第10条 | 世話人会 |
| 代表からの要請に基づいて、臨時世話人会を開催する。世話人会は、本会の日常業務の執行に関する諸事項を審議・議決する。 |
第11条 | 専門部会
本会に世話人会の議決を受けて、専門部会をおくことができる。
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第5章 会計年度および会費
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第12条 | 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第13条 会費
会費を以下のように定める。 |
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(1)正会員 | 法人・団体 | 3,000円 |
| 個人 | 2,000円 |
(2)賛助会費 | 法人・団体 | 5,000円 |
| 個人 | 3,000円 |
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| 附則
この規約は 2006年3月25日から施行する。 |
| 改正
2008年20年4月19日
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